休日出勤のルール:1.35倍になる休日と、ならない休日
「休みの日に出勤したんだから、当然休日手当(1.35倍)が出るはずだ」 そう思っていたら、明細を見て通常の残業扱い(1.25倍)だった……という経験はありませんか? 実は、法律上の「休日」には種類があり、どの日に働いたかによって割増率は大きく異なります。
1. 結論:35%増しになるのは「法定休日」だけ
- ① 法定休日(週1回必要)
この日に働くと 1.35倍
- ② 法定外休日(所定休日)
この日に働くと 1.25倍(通常の時間外労働扱い)
※週40時間を超えていなければ、法定外休日は1.0倍(割増なし)で済む場合もありますが、実務上は週40時間を超えるケースが大半のため、1.25倍になることが一般的です。
2. あなたの会社の「法定休日」は日曜日?
労働基準法第35条では「使用者は、労働者に対して毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」と定めています。 週休2日制(土日休み)の会社の場合、法律上必須なのは「1日だけ」です。
- 法定休日:例えば「日曜日」。この日の労働のみが1.35倍。
- 所定休日:例えば「土曜日」。会社が独自に定めた休み。この日の労働は「週40時間を超えた分の残業」として1.25倍になることが多い。
「土曜に出ても1.35倍にならない!」というのは、この違いによるものです。 ※就業規則で「土日ともに法定休日とする」と定めているホワイト企業もあります。就業規則を確認してみましょう。
3. 振替休日と代休の罠
休日出勤をした代わりに別の日を休む場合、「振替休日」か「代休」かによって給料が変わります。これは非常に重要です。
ケースA:振替休日(事前に変更)
「今週の日曜に出勤して、代わりに水曜を休みにするね」と【事前】に休日を入れ替えること。
給与への影響:
日曜は平日扱い(通常勤務)となり、水曜が休日になります。 → 休日割増(1.35倍)は発生しません。 (ただし、週の労働時間が40時間を超えた場合は、超えた分に1.25倍がつきます)
ケースB:代休(事後に休み)
「日曜に急遽出勤したから、代わりに水曜を休んでいいよ」と【事後】に休みを与えること。
給与への影響:
日曜に働いた事実は消えません。 → 休日割増(1.35倍)が発生します。 水曜を休んだ分(1.0倍)は控除されますが、差額の0.35倍分は必ず支払われる必要があります。
4. 【実践】休日出勤手当の計算ケーススタディ
「法定休日」と「所定休日」で、実際にどれくらい金額が変わるのか?
ゴールデンウィークに出勤したケース(月給30万円)で比較してみましょう。
モデルケース:月給30万円(時給換算 1,734円)
1日8時間、休日に出勤した場合の支払額の比較:
時給1,734円 × 1.25 × 8時間
時給1,734円 × 1.35 × 8時間
たった1日の違いで、約1,400円の差が生まれます。
「代休」を取った場合でも、この「差額分(35%)」の支払いが消えることはありません。(1.0倍分だけが控除されます)
5. 確認チェックリスト
- ✅ 就業規則で「法定休日」が何曜日になっているか確認しましたか?
- ✅ 代わりに休んだ日は「振替」でしたか?「代休」でしたか?(事前の通知書があったかどうか)
- ✅ 代休の場合、差額(0.35倍分)が支払われていますか?
労働基準法(e-Gov)
最終更新日:2026年2月7日
監修・運営:残業代計算ツール事務局 / fin-calculator.com 編集部