深夜残業は1.5倍?深夜手当の計算ルールと対象になる時間帯
コンビニの夜勤、飲食店のラストオーダー後の片付け、あるいはプロジェクトの追い込みによる徹夜作業。 「夜遅くまで働いたんだから、給料も高くなるはず」と思いますよね。その通り、法律でも深夜労働は手厚く保護されています。
ここでは、その時間帯の定義と、通常の残業と重なった場合の複雑な計算について解説します。
2. 法律上の根拠
労働基準法第37条第4項にて、「午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と定められています。
3. 「深夜残業」は通常の残業よりも高い(1.50倍)
深夜労働で最も計算ミスが起きやすいのが、「残業(時間外労働)」として深夜に突入した場合です。 この場合、「残業の割増(1.25倍)」と「深夜の割増(0.25倍)」が加算され、合計で1.5倍になります。
- 時間外割増:0.25倍(1日8時間を超えたため)
- 深夜割増 :0.25倍(22時を過ぎたため)
つまり、基本給(1.0)+時間外(0.25)+深夜(0.25)= 1.50倍 の賃金となります。
計算具体例:朝9時〜夜23時まで働いた場合
休憩を1時間(12:00〜13:00)と仮定します。 定時が18:00(実働8時間)だとすると、業務終了時間は以下のように分解されます。
【計算の内訳】
- 9:00〜18:00:通常の労働(休憩1H・実働8H)
- 18:00〜22:00:時間外労働(1.25倍) ※まだ深夜ではないので25%増し
- 22:00〜23:00:時間外+深夜(1.50倍) ※ここから50%増し!
- 法定休日に深夜労働した場合: 休日割増(1.35倍)+深夜割増(0.25倍)= 1.60倍 になります。
このように、深夜時間はとにかく「+0.25倍」されると覚えておけば間違いありません。
4. よくある質問・注意点
Q. 夜勤専従(シフト制)の場合は?
A. 深夜割増は必須です。 「元々夜働く契約だから」といって割増が不要になるわけではありません。 ただし、給与体系によっては「基本給」が低めに設定され、「夜勤手当」で調整されている場合があります。その場合でも、明細上で「深夜労働時間数」と「手当額」が整合しているか確認が必要です。
Q. 管理職(管理監督者)の場合は?
A. 深夜割増は支払われます。
いわゆる「名ばかり管理職」問題で有名ですが、たとえ法的に正当な管理監督者(部長や店長など)であっても、労働基準法は「深夜割増」の支払いを免除していません。
残業代(時間外割増)は出なくても、深夜手当だけは必ず支給されなければなりません。
Q. 休憩時間の扱いは?
A. 休憩時間は除外されます。
例えば22:00〜翌5:00(7時間拘束)のシフトで、途中に1時間の休憩を取った場合、深夜労働時間は「6時間」となります。
22時から働き始めたとしても、そのすべての時間が割増対象になるわけではなく、あくまで「働いていた時間」が対象です。
5. 確認チェックリスト
- ✅ タイムカードの退勤時刻が22時を過ぎていますか?
- ✅ 該当時間の時給単価が1.25倍(残業なし)または1.5倍(残業あり)になっていますか?
- ✅ 休憩時間は正しく引かれていますか?
労働基準法(e-Gov)
最終更新日:2026年2月7日
監修・運営:残業代計算ツール事務局 / fin-calculator.com 編集部