深夜手当 計算ツール

月給または時給から、22時〜翌5時に行った時間外労働の支給額目安を計算します。
時間外割増(1.25倍)と深夜割増(+0.25)を分けて表示します。

あなたの賃金形態は?
※交通費・家族手当などは除きます
会社の数字を使う場合は、月平均所定労働時間の確認場所と計算方法をご覧ください。
法定時間外として残業した時間
そのうち、22時〜翌5時に働いた時間
上の残業時間のうち、実際に深夜帯で働いた時間を1分単位で入力してください。

入力内容は保存・送信されません。安心してお試しください。

給与と時間を入力すると、
ここに支給額と計算式が表示されます

深夜帯と割増率の確認

17時から翌2時までの架空の勤怠記録。22時から翌2時を深夜帯として切り出し、翌1時から2時は時間外割増と深夜割増が重なることを示している

画像を大きく見る(別画面)

時間軸で対象時間を切り分け、重なる割増は内訳として足します。

休日労働と深夜が重なる場合など、組み合わせによって合計率は変わります。ここでは通常の法定時間外と深夜が重なる例を示しています。

計算例:時給1,500円・残業3時間(うち深夜1時間30分)

時間外分は1,500円 × 1.25 × 3時間 = 5,625円。深夜の上乗せは1,500円 × 0.25 × 1時間30分 = 563円で、合計目安は6,188円です。

勤怠では22時を境に時間を分け、明細では時間外手当と深夜手当が別々に載っているか確認します。

計算仕様の確認:時間外と深夜が重なる場合の内訳、1分単位の入力、円未満処理を2026年7月14日に確認しました。 変更履歴

計算根拠:厚生労働省「時間外労働・休日労働と割増賃金(2026年7月14日確認)

詳しい解説はこちら → 深夜労働のルール

計算の前後に確認したいこと

22時以降の実働、計算に使う賃金、休憩の扱いを資料と照らして確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 22時をまたぐ残業はどう入力しますか?

22時以降(深夜帯)の時間だけを“深夜”として分けて入力します。22時前の残業は通常残業として扱います。

Q. 深夜割増は残業割増と重なりますか?

深夜帯の時間は“深夜割増”に加え、状況により残業割増が重なる考え方があります。会社の運用や割増率の設定を確認してください。

Q. 深夜時間は何分単位で入力すればよいですか?

このツールは1分単位で入力できます。日ごとの労働時間を15分・30分単位で一律に切り捨てる扱いは原則として認められません。勤怠記録に残る実際の時間を入力してください。