残業代はいつから増える?1日8時間週40時間の見方

定時を30分過ぎた日、「この30分はもう25%増し?」と迷うことがあります。答えを出すには、定時ではなく1日8時間・週40時間の線を勤怠の上に引いてみるのが近道です。手元の記録を使って、通常賃金の時間と割増になる時間を分けます。

編集:情報の確認・更新方針

今回見直した点:法定労働時間・36協定・割増率・月給換算式について、公的な根拠と確認範囲を追加しました。 サイト全体の変更履歴

まず、働いた時間を分けてみる

  1. 休憩を除いた、実際に働いた時間を出す
  2. そのうち、1日8時間・週40時間を超えた分を確かめる
  3. 22時以降や法定休日の勤務があれば、割増を上乗せする
  4. 最後に、給与明細ですでに支払われた額と見比べる
架空の勤怠週報。日ごとの8時間超と1週間の40時間超を、重複に注意しながら確認する例

画像を大きく見る(別画面)

二つのカードは別々の基準です。1日と1週の両方を勤怠記録で確認します。

残業代と36協定は分けて考える

残業代(時間外割増賃金)が支払われる基準となるのは、会社が独自に定める所定労働時間ではなく、労働基準法で強行規定として定められた「法定労働時間」です。

法定労働時間と36協定の根拠 e-Gov法令検索「労働基準法」第32条・第36条・第37条 原則1日8時間・週40時間、時間外労働の協定、割増賃金の支払義務を確認できます。届出の要点は厚生労働省「36協定届」も参照してください。(2026年7月25日確認)

月給から残業代を出す式

通常の法定時間外労働(一般的な残業)に対する割増賃金は、以下の数式で算出します。

月給制の残業代 = 基礎時給 × 1.25(割増率) × 時間外労働時間
※基礎時給 = 月給(除外賃金を引いた額) ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間

割増率と月給換算の根拠 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 時間外25%以上、深夜25%以上、法定休日35%以上の割増率と、月給制の1時間当たり賃金の計算例を確認できます。(2026年7月25日確認)

月給24万円で20時間残業したら、いくら?

以下の条件で、月の残業が20時間発生した場合の具体的な計算手順を示します。

  1. 基礎時給の算出
    240,000円 ÷ 160時間 = 1,500円
  2. 残業1時間あたりの割増単価
    1,500円 × 1.25 = 1,875円
  3. 当月の残業代総額
    1,875円 × 20時間 = 37,500円

※この37,500円が、基本給24万円に上乗せされて支給される必要があります。

計算するときに間違えやすいところ

計算結果を給与明細と見比べる

法定時間外に当たる時間を分けられたら、一般的な割増率による残業代の目安を確認できます。 残業代の目安を計算する

時間の区分で迷いやすい点

「週40時間」の起算日はいつですか?

1週間の起算日は就業規則などの定めを確認します。定めがない場合の扱いを含め、日ごとの8時間超と週の合計を重複計上しないよう勤務先へ計算方法を確認してください。

完全週休2日制ではない場合の残業はどうなりますか?

原則として、1日8時間を超えなくても、週40時間を超える部分は時間外割増の対象です。一定の規模・業種に該当する特例措置対象事業場では週44時間の特例があるため、自社の適用状況を就業規則などで確認します。

年俸制でも残業代は発生しますか?

年俸制という賃金形態だけで時間外割増の対象外にはなりません。固定残業代を含む場合は、通常賃金部分との区分、対象時間と金額、実際の計算額が固定額を超えた月の差額を確認します。

あわせて読みたい

手元の資料と働いた状況に近い記事から、必要な条件を一つずつ確かめられます。

22時以降の勤務 深夜割増になる時間を勤怠から分ける 22時から翌5時までの実働を拾い、時間外割増との重なりを確認します。 記事を読む 休日に働いたとき 法定休日か、それ以外の休日かを見分ける 会社カレンダーだけで決めず、就業規則と週の実働も照らし合わせます。 記事を読む 給与明細を確かめる 時間・単価・支給額のどこが違う? 勤怠と給与明細を並べ、残業代の掛け算を順番に照合します。 記事を読む

参照した資料

本文の確認に使った公的資料です。リンク先の更新日や適用範囲もあわせて確認してください。

最終確認日:2026年7月25日
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