休日出勤の割増率はどう決まる?法定休日週40時間の確認

日曜日に出勤したから1.35倍――そう思って明細を見ると、金額が合わないことがあります。割増率を決めるのはカレンダーの色ではなく、その日が会社の法定休日か、週40時間を超えたかです。就業規則と一週間の勤怠を並べて見ていきます。

編集:情報の確認・更新方針

今回見直した点:法定休日と所定休日の区別・割増率について、厚生労働省の根拠と確認範囲を追加しました。 サイト全体の変更履歴

休日の種類と支給額を確かめる3つの資料
確認する資料見る箇所
就業規則法定休日として指定された曜日・日
勤務表その週の休日と実労働時間
給与明細休日労働時間と休日手当の内訳
架空の会社カレンダーと就業規則を並べ、休日出勤した日が法定休日か所定休日かを確認する例

画像を大きく見る(別画面)

左は法定休日、右はそれ以外の休日です。右側は1日と1週の実労働も確かめます。

労働基準法では、すべての休日に「1.35倍」の割増を義務付けているわけではありません。休日の種類によって適用される条文が異なります。

法定休日と所定休日の根拠 厚生労働省「休日出勤した場合の割増賃金」 法定休日は週1日または4週4日の休日であり、法定外休日の勤務は週の実労働時間によって時間外労働になることを確認できます。(2026年7月25日確認)

同じ休日出勤でも、割増率は同じではない

休日出勤した日が「法定休日」か「所定休日」かによって、使用する割増率が変わります。

【法定休日】の労働 = 基礎時給 × 1.35(休日割増) × 労働時間
※深夜に及んだ場合は1.60倍(1.35+0.25)

【それ以外の休日】の労働 = 通常の賃金 + 法定時間外に当たる部分の割増賃金
※当該週の労働が40時間を超える場合

休日労働の割増率の根拠 厚生労働省「法定労働時間と割増賃金」 法定休日の労働は35%以上、法定休日の深夜労働は合計60%以上となる取扱いを確認できます。(2026年7月25日確認)

時給1,600円で8時間働いたら、いくら?

土日休みの会社(日曜日を法定休日と規定)で、土曜日と日曜日にそれぞれ1日8時間出勤した場合の計算金額を比較します。

  1. 土曜日(所定休日)に出勤し、週40時間を超えた場合
    すでに月〜金で週40時間働いている前提とします。
    1,600円 × 1.25 × 8時間 = 16,000円
  2. 日曜日(法定休日)に出勤した場合
    1,600円 × 1.35 × 8時間 = 17,280円

※同じ休日出勤でも、法的な建て付けにより1日あたり1,280円の差が生じます。

休日出勤で間違えやすいところ

勤怠と会社カレンダーを並べて確かめる

働いた日が法定休日か所定休日かを確認できたら、休日出勤手当の目安を計算できます。 休日出勤手当を計算する

休日の扱いで迷いやすい点

就業規則に「法定休日」の指定がない場合はどうなりますか?

就業規則等で法定休日が特定されていない場合、勤務実績や休日の与え方を踏まえた個別判断が必要です。会社の就業規則・勤務カレンダーを確認し、不明な場合は労働基準監督署や専門家に相談してください。

法定休日の労働時間が8時間を超えた場合の割増率は?

法定休日には「1日8時間労働」という法定労働時間の概念がかかりません。したがって、8時間を超えて働いた部分についても「1.35倍」のままであり、さらに時間外の「1.25倍」が加算・重複することはありません。ただし、深夜(22時以降)に及んだ場合は深夜割増(0.25倍)が加算され「1.60倍」になります。

半日だけ休日出勤した場合の「代休」はどうなりますか?

4時間分の休日出勤に対して1日(8時間等)の代休を取る制度を設けることは可能ですが、賃金計算上は「4時間分の休日労働手当(1.35倍等)」を支払い、「8時間分の基本給(1.0倍分)」を不就労として控除することになり、結果として当該月の給与総額が減額になる場合があるため、運用には注意が必要です。

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手元の資料と働いた状況に近い記事から、必要な条件を一つずつ確かめられます。

残業時間の基本 定時後のどこから割増になる? 1日8時間・週40時間を基準に、所定時間外と法定時間外を分けます。 記事を読む 22時以降の勤務 深夜割増になる時間を勤怠から分ける 22時から翌5時までの実働を拾い、時間外割増との重なりを確認します。 記事を読む 給与明細を確かめる 時間・単価・支給額のどこが違う? 勤怠と給与明細を並べ、残業代の掛け算を順番に照合します。 記事を読む

参照した資料

本文の確認に使った公的資料です。リンク先の更新日や適用範囲もあわせて確認してください。

最終確認日:2026年7月25日
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