休日出勤の割増率はどう決まる?法定休日と週40時間の確認
日曜日に出勤したから1.35倍――そう思って明細を見ると、金額が合わないことがあります。割増率を決めるのはカレンダーの色ではなく、その日が会社の法定休日か、週40時間を超えたかです。就業規則と一週間の勤怠を並べて見ていきます。
| 確認する資料 | 見る箇所 |
|---|---|
| 就業規則 | 法定休日として指定された曜日・日 |
| 勤務表 | その週の休日と実労働時間 |
| 給与明細 | 休日労働時間と休日手当の内訳 |
その休日は「法定休日」? まず会社のルールを見る
労働基準法では、すべての休日に「1.35倍」の割増を義務付けているわけではありません。休日の種類によって適用される条文が異なります。
- 法定休日(労働基準法第35条):使用者は、労働者に対して「毎週少くとも一回の休日」を与えなければならない。この休日に労働させた場合、1.35倍以上の休日割増賃金が発生する(同法第37条)。
- 所定休日(法定外休日):法定休日の要件を満たした上で、会社が独自に設定した休日(例:完全週休2日制における、もう1日の休日)。この日の労働は、休日という名前だけでは割増率が決まりません。1日・1週の法定労働時間を超える部分があれば、時間外割増の対象として確認します。
法定休日と所定休日の根拠 厚生労働省「休日出勤した場合の割増賃金」 法定休日は週1日または4週4日の休日であり、法定外休日の勤務は週の実労働時間によって時間外労働になることを確認できます。(2026年7月25日確認)
同じ休日出勤でも、割増率は同じではない
休日出勤した日が「法定休日」か「所定休日」かによって、使用する割増率が変わります。
※深夜に及んだ場合は1.60倍(1.35+0.25)
【それ以外の休日】の労働 = 通常の賃金 + 法定時間外に当たる部分の割増賃金
※当該週の労働が40時間を超える場合
休日労働の割増率の根拠 厚生労働省「法定労働時間と割増賃金」 法定休日の労働は35%以上、法定休日の深夜労働は合計60%以上となる取扱いを確認できます。(2026年7月25日確認)
時給1,600円で8時間働いたら、いくら?
土日休みの会社(日曜日を法定休日と規定)で、土曜日と日曜日にそれぞれ1日8時間出勤した場合の計算金額を比較します。
- 基礎時給:1,600円
- 土曜日(所定休日)に出勤し、週40時間を超えた場合
すでに月〜金で週40時間働いている前提とします。
1,600円 × 1.25 × 8時間 = 16,000円 - 日曜日(法定休日)に出勤した場合
1,600円 × 1.35 × 8時間 = 17,280円
※同じ休日出勤でも、法的な建て付けにより1日あたり1,280円の差が生じます。
休日出勤で間違えやすいところ
- 休日に働けばすべて一律で「1.35倍」になると思い込んでいる
休日のすべてが法定休日ではありません。所定休日に働いた時間は、自動的に1.25倍になるのではなく、その週の実労働時間などから法定時間外に当たる部分を確認します。 - 「代休」を取らせれば休日手当は1円も払わなくてよいとしている
事後に休みを取らせる「代休」の場合、休日労働の事実は消えないため、1.35倍の割増賃金が発生します。別の日に休むことで将来の賃金(1.0倍分)を相殺・控除しても、差額の「0.35倍分」の支払いを免れることはできません。 - 事前に休みを振り替えた「振替休日」に割増を免除できると過信している
休日出勤前に休みを交換する「振替休日」の仕組みを正しく利用した場合、出勤日は「平日(通常労働)」扱いとなり1.35倍は不要です。ただし、振替によってその週の労働時間が法定(週40時間)を超えた場合は、当該超過分に対して1.25倍の時間外割増が必要になります。
勤怠と会社カレンダーを並べて確かめる
- 自社の就業規則において「法定休日は何曜日か」が明確に規定および運用されているか。
- 代休を取得させた際、月々の給与計算で「0.35倍」等の割増差額分が漏れなく精算されているか。
- 振替休日の運用が「事前の通知と期日の指定」をもって適法に行われているか。
休日の扱いで迷いやすい点
就業規則に「法定休日」の指定がない場合はどうなりますか?
就業規則等で法定休日が特定されていない場合、勤務実績や休日の与え方を踏まえた個別判断が必要です。会社の就業規則・勤務カレンダーを確認し、不明な場合は労働基準監督署や専門家に相談してください。
法定休日の労働時間が8時間を超えた場合の割増率は?
法定休日には「1日8時間労働」という法定労働時間の概念がかかりません。したがって、8時間を超えて働いた部分についても「1.35倍」のままであり、さらに時間外の「1.25倍」が加算・重複することはありません。ただし、深夜(22時以降)に及んだ場合は深夜割増(0.25倍)が加算され「1.60倍」になります。
半日だけ休日出勤した場合の「代休」はどうなりますか?
4時間分の休日出勤に対して1日(8時間等)の代休を取る制度を設けることは可能ですが、賃金計算上は「4時間分の休日労働手当(1.35倍等)」を支払い、「8時間分の基本給(1.0倍分)」を不就労として控除することになり、結果として当該月の給与総額が減額になる場合があるため、運用には注意が必要です。
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次に確認すると、計算の迷いが減ります
手元の資料と働いた状況に近い記事から、必要な条件を一つずつ確かめられます。
参照した資料
本文の確認に使った公的資料です。リンク先の更新日や適用範囲もあわせて確認してください。
- 振替休日と代休の違い(厚生労働省)(2026年7月25日確認)
- 休日の振替と割増賃金(厚生労働省)(2026年7月25日確認)
- 時間外・休日労働と割増賃金(厚生労働省)(2026年7月25日確認)
最終確認日:2026年7月25日
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