管理職の深夜手当 計算ツール

労働基準法上の管理監督者に該当する方の、深夜割増(22時〜翌5時・+0.25)の目安を計算します。
役職名だけで管理監督者になるわけではありません。該当性が不明な場合は通常残業ツールも確認してください。

あなたの賃金形態は?
※交通費・家族手当などは除きます
会社の数字を使う場合は、月平均所定労働時間の確認場所と計算方法をご覧ください。
22時〜翌5時に実際に働いた時間
役職名ではなく、労働基準法上の管理監督者に該当することを確認してから利用してください。

入力内容は保存・送信されません。安心してお試しください。

給与と時間を入力すると、
ここに支給額と計算式が表示されます

役職名だけでは判断できません

架空の職務権限確認票と深夜勤務記録。肩書だけで管理監督者と決めず、権限、勤務裁量、待遇と22時以降の勤務を確認している

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この比較は法律上の管理監督者に該当する場合が前提です。該当性そのものは図では判断しません。
確認する実態経営者と一体的な職務・権限、勤務時間の裁量、地位に見合う待遇
このページの前提労働基準法上の管理監督者に該当し、深夜割増のみを確認する場合
該当性が不明通常残業代も含めて記録を整理し、人事・労務担当者や専門家へ確認

計算例:月給40万円・深夜2時間10分

月平均所定労働時間160時間なら1時間当たり2,500円。管理監督者に該当する前提で、深夜の上乗せは2,500円 × 0.25 × 2時間10分 = 1,354円が目安です。

役職名だけで管理監督者と決めず、権限・勤務裁量・待遇の実態を先に確認してください。

計算仕様の確認:管理監督者に該当する場合の深夜割増のみを扱う範囲と円未満処理を2026年7月14日に確認しました。 変更履歴

計算根拠:厚生労働省「時間外労働・休日労働と割増賃金(2026年7月14日確認)

詳しい解説はこちら → 深夜労働のルール

計算の前後に確認したいこと

役職名だけで決めず、権限・勤務の裁量・待遇と22時以降の実働を資料で確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 管理職(管理監督者)なら残業代は必ず出ませんか?

役職名だけで一律に決まるとは限りません。職務内容・裁量・待遇など実態で判断されることがあります。

Q. 管理職でも深夜の割増は対象になりますか?

深夜帯の割増については別扱いとなる運用が一般的です。会社の規程と実務を確認してください。

Q. 自分が管理監督者に当たるか分かりません

権限(労務管理や意思決定)や勤務の裁量、待遇の実態を確認してください。判断が難しい場合は社内の人事・労務や専門家に相談してください。