管理職の深夜手当 計算ツール
労働基準法上の管理監督者に該当する方の、深夜割増(22時〜翌5時・+0.25)の目安を計算します。
役職名だけで管理監督者になるわけではありません。該当性が不明な場合は通常残業ツールも確認してください。
残業代の目安
月給等に通常賃金が含まれている前提で、追加の深夜割増(+0.25)を表示します。
計算式:
端数処理:計算途中は小数を保持し、表示する深夜割増額は50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げます。
※固定残業代がある場合は、上記から支給済み分との差額確認が必要です(詳細はガイドへ)
ここに支給額と計算式が表示されます
役職名だけでは判断できません
| 確認する実態 | 経営者と一体的な職務・権限、勤務時間の裁量、地位に見合う待遇 |
|---|---|
| このページの前提 | 労働基準法上の管理監督者に該当し、深夜割増のみを確認する場合 |
| 該当性が不明 | 通常残業代も含めて記録を整理し、人事・労務担当者や専門家へ確認 |
計算例:月給40万円・深夜2時間10分
月平均所定労働時間160時間なら1時間当たり2,500円。管理監督者に該当する前提で、深夜の上乗せは2,500円 × 0.25 × 2時間10分 = 1,354円が目安です。
役職名だけで管理監督者と決めず、権限・勤務裁量・待遇の実態を先に確認してください。
計算仕様の確認:管理監督者に該当する場合の深夜割増のみを扱う範囲と円未満処理を2026年7月14日に確認しました。 変更履歴
計算根拠:厚生労働省「時間外労働・休日労働と割増賃金」(2026年7月14日確認)
詳しい解説はこちら → 深夜労働のルール