パート・アルバイトの残業代:シフトを延長した時間は何倍になる?
15時までのシフトが17時まで延びた日、2時間はすべて25%増しになるのでしょうか? 契約時間を超えたことと、法律上の時間外になったことは別です。雇用契約書と一週間のシフトを使って、通常時給の時間と割増になる時間を分けます。
| 勤務状況 | 確認する賃金 |
|---|---|
| 契約時間を超えたが法定時間内 | 通常時給。会社独自の上乗せ規程があれば別途確認 |
| 1日8時間・週40時間を超えた | 法定時間外割増を確認 |
| 22時〜翌5時に勤務した | 法定時間内でも深夜割増を確認 |
シフトを超えた2時間は、すべて25%増し?
パート・アルバイトの場合、「自分のシフト時間」と「法律の上限時間」が異なるケースが多いため、残業の種類を分けて考える必要があります。
ケースA:法内残業(割増なし・1.0倍)
【例:時給1,000円】
契約シフト:10:00〜15:00(実働5時間)
実際の勤務:10:00〜17:00(実働7時間)
シフトより2時間長く働いていますが、1日の労働時間は「7時間」です。労働基準法の制限である「1日8時間」を超えていないため、この2時間の延長分(法内残業)は通常の時給1,000円での支払いで問題ありません。
ケースB:法定時間外労働(割増あり・1.25倍)
【例:時給1,000円】
契約シフト:10:00〜19:00(休憩1H・実働8時間)
実際の勤務:10:00〜21:00(休憩1H・実働10時間)
この日は合計10時間働いています。法律の上限(1日8時間)を「2時間」超えています。このため、8時間を超えた2時間分については、時給が1.25倍(1,250円)になります。
※時給1,000円のままなら、割増分が反映されていない可能性があります。
雇用形態と割増賃金の根拠 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 正社員、パートタイム、アルバイトなどの名称にかかわらず、原則1日8時間・週40時間を超える時間外労働に割増賃金が必要であることを確認できます。(2026年7月25日確認)
1日だけでなく、一週間の合計も見る
1日8時間以内の勤務でも、出勤日数が多い場合は割増賃金が発生することがあります。労働基準法には「週40時間」というもう一つの上限があるからです。
【例:1日7時間 × 週6日シフト で働いた場合】
毎日の勤務は7時間であるため、1日単位では「8時間の壁」を超えていません。
しかし、1週間の労働時間を合計すると「42時間(7時間×6日)」となります。
結果として、週40時間を超過した最後の「2時間分」については、時給が1.25倍にならなければいけません。
1日・1週の法定労働時間の根拠 厚生労働省「労働基準に関する法制度」 原則1日8時間・週40時間を超えて労働させてはならないことと、時間外労働に割増賃金が必要であることを確認できます。(2026年7月25日確認)
掛け持ちしているときは、どの時間を見る?
昼間はカフェ、夜は居酒屋など、複数の勤務先がある場合は、労働時間を通算して判断する場面があります。ただし、契約の順序や各社が把握していた事情で割増賃金の扱いが変わり得るため、一社だけの勤怠から結論を出さないようにします。
- A店で「午前:実働4時間」勤務
- B店で「午後:実働5時間」勤務
この例は通算すると9時間ですが、どの勤務先が割増分を負担するかは、契約の先後や労働時間を把握した時点などを含めた確認が必要です。両方の雇用契約書と勤怠をそろえ、厚生労働省の副業・兼業ガイドラインや相談窓口で個別に確認してください。
副業・兼業時の労働時間通算の根拠 厚生労働省「副業・兼業」 複数の勤務先で働く場合の労働時間通算と割増賃金の考え方を、ガイドラインと解説資料から確認できます。(2026年7月25日確認)
時給に残業代込みと言われたら
採用面接時などで「うちは高時給の1,500円だから、残業代も深夜手当も全部込みになっている」と言われるケースがあります。
法的な判断基準
給与明細や雇用契約で「基本時給部分」と「固定残業代部分」が明確に区分されていない場合、固定残業代として認められない可能性があります。
区分が不明確なときは、通常賃金部分と割増賃金部分を契約書・明細・実際の支払いから確認する必要があります。追加の支払いが必要かは個別の契約内容と実績で判断されます。
時給と給与明細を答え合わせする
- 同じ日に「実働8時間(休憩のぞく)」を超えて働いた日はないか?(タイムカードの打刻を確認)
- 週の合計労働時間が「実働40時間」を超えている週はないか?
- 給与明細で、8時間超えの日の時給が「通常×1.25倍以上」で計算されているか?(※深夜22時以降も重なる場合は1.5倍)
シフトや掛け持ち勤務の補足
アルバイトを掛け持ちしている場合、労働時間はどう計算されますか?
複数の勤務先の労働時間を通算して検討する制度があります。ただし、契約した順序、各社が把握していた労働時間、実際の勤務のさせ方によって確認事項が増えます。このサイトの簡易計算だけで支払義務の所在を決めず、両社の契約書と勤怠記録をそろえて労働局などへ相談してください。
面接時に「時給に残業代込み」と言われましたが有効ですか?
基本給(通常の時給)と割増賃金部分を区別できるか、対象時間と金額が契約書や明細で分かるか、超過分が精算されているかを確認します。追加支給の要否は契約内容と勤務実績で個別に判断されます。
深夜シフトの残業はどう計算されますか?
深夜(22時〜翌5時)に法定時間外労働(1日8時間超の残業)を行った場合、「時間外割増(1.25倍)+深夜割増(0.25倍)」となり、通常の時給の1.5倍の賃金が必要になります。
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次に確認すると、計算の迷いが減ります
手元の資料と働いた状況に近い記事から、必要な条件を一つずつ確かめられます。
参照した資料
本文の確認に使った公的資料です。リンク先の更新日や適用範囲もあわせて確認してください。
- アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント(厚生労働省)(2026年7月25日確認)
- 副業・兼業(厚生労働省)(2026年7月25日確認)
- 副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省)(2026年7月25日確認)
最終確認日:2026年7月25日
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