36協定残業の上限:働く時間が長いときに知っておきたいこと

「36協定があるから、今月は何時間残業しても大丈夫」と説明されたことはありませんか? 協定は残業を無制限にする許可証ではありません。月・年・複数月の勤怠を見ながら、超えてはいけない線と残業代の計算を分けて確かめます。

編集:情報の確認・更新方針

今回見直した点:原則上限と特別条項の各説明に、厚生労働省の根拠資料と確認できる範囲を追加しました。 サイト全体の変更履歴

36協定の届出内容と、月別の時間外実績を照合する

協定届の月45時間・年360時間と、勤怠の月別集計を並べ、特別条項の条件も別々に確認します。

架空の36協定届と時間外・休日労働の月別集計。月45時間超の回数、単月100時間未満、2か月から6か月平均80時間以内を確認している

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業種や業務によって適用猶予・除外などの確認が必要です。本文の公的資料で自分の勤務先の扱いを確認してください。

36協定があれば、何時間でも残業できる?

労働基準法では、1日8時間・週40時間の「法定労働時間」を超えた労働を原則として禁じています。例外として残業を可能にするのが「36(サブロク)協定」です。

36協定と原則上限の根拠 厚生労働省「36協定届について」 時間外・休日労働には36協定の締結・届出が必要であり、原則の上限が月45時間・年360時間であることを確認できます。(2026年7月25日確認)

特別条項があっても、超えられない線がある

繁忙期などで臨時的に「月45時間・年360時間」を超える必要がある場合は、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要がありますが、これにも法的上限(アッパー規制)があります。

一般の労働者について確認する時間外労働の上限
確認する上限一般の労働者休日労働を含むか
原則月45時間・年360時間時間外労働
特別条項の年上限年720時間以内休日労働を含まない
特別条項の単月100時間未満休日労働を含む
2〜6か月平均いずれも月80時間以内休日労働を含む
月45時間を超えられる回数年6か月まで時間外労働

建設事業、自動車運転業務、医師などは適用関係や上限が異なる場合があります。業種別の最新情報は厚生労働省の上限規制ページで確認してください。

特別条項でも超えられない上限 厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」 年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満・複数月平均80時間以内、月45時間超は年6回までという上限を確認できます。業種・業務による適用関係も同資料で確認してください。(2026年7月25日確認)

勤怠記録に、こんな数字が続いていないか

月45時間を超える残業は法律上の例外措置です。もし毎月のように45時間を超えている場合は、特別条項の乱用や36協定違反が疑われます。
基本給30万円(時給換算1,800円)の社員が、月間に80時間の時間外労働(休日労働なし)を行った場合の計算例を示します。

  1. 特別条項の範囲内で80時間の時間外労働をした場合の例
    60時間まで:1,800円 × 1.25 × 60時間 = 135,000円
    60時間超の20時間:1,800円 × 1.50 × 20時間 = 54,000円
    合計 = 189,000円
    ※月60時間を超える法定時間外労働には、50%以上の割増率が適用されます。
  2. 記録と実労働が違う場合
    「上限を超える分は打刻しない」といった運用があれば、上限規制と賃金支払いを別々に確認する必要があります。PCログや入退館記録など、実際の始業・終業が分かる記録と照合します。

会社の説明と照らして確認したいこと

手元の記録を見直す

36協定の上限確認とは分けて、勤怠に記録された時間から一般的な残業代の目安を計算できます。 残業代の目安を計算する

上限時間を確認するときの補足

36協定がないと残業はできないのですか?

原則として、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働(残業)をさせるためには36協定の締結と届出が不可欠です。協定なしに残業を命じることは労働基準法違反となります。

「特別条項」があれば残業はいくらでも可能ですか?

無制限ではありません。特別条項は臨時的・突発的な事情がある場合に限って事前に定めた上限まで引き上げる枠組みであり、「月100時間未満」「年720時間以内」「適用は年6回まで」といった強行法規としての厳密な制限が存在します。

36協定の上限を超えて働いた場合、超過分の残業代は払われますか?

支払いの要否は、残業時間の上限とは分けて確認します。「上限違反(労働基準法第36条違反)」に対する罰則の問題と、「賃金支払いの義務(同第37条)」は全く別問題です。違法な長時間労働であっても、働いた時間に応じた割増賃金(残業代)の請求権は失われるわけではありません。

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参照した資料

本文の確認に使った公的資料です。リンク先の更新日や適用範囲もあわせて確認してください。

最終確認日:2026年7月25日
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