22時以降に働いた日の深夜手当:残業と重なる時間の計算

退勤が22時30分だった日、30分すべてを「残業1.25倍」で計算していませんか? 22時以降は深夜の0.25が別に加わり、時間外と重なる部分だけ計算が変わります。勤務表の時刻を区切りながら、明細に出るはずの内訳を確かめます。

編集:情報の確認・更新方針

今回見直した点:深夜時間帯と時間外・休日労働が重なる場合の割増率について、厚生労働省の根拠と確認範囲を追加しました。 サイト全体の変更履歴

架空の日別勤怠記録を使い、22時から翌5時のうち実際に働いた時間と、時間外労働が重なる部分を確認する例

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上段で時間帯を分け、下段で通常賃金と二つの割増を足します。

休日労働と重なる場合は休日割増との組み合わせになります。実際の勤怠を区分ごとに分けて確認してください。

22時を過ぎたら、どこから深夜手当?

深夜労働は、原則として22時から翌5時までの時間帯に行った労働です。月給・時給といった賃金形態にかかわらず、まず実際にこの時間帯で働いた時間を分けます。

深夜時間帯と割増率の根拠 厚生労働省「深夜勤務の割増賃金」 22時から翌5時までの深夜労働に25%以上の割増が必要であることを、計算例とともに確認できます。(2026年7月25日確認)

残業と深夜勤務が重なったら

深夜労働の計算で最大のトラブル要因となるのが「通常の残業(時間外)との重複」です。割増率は足し算で合算されます。

【定時内】深夜帯の労働 = 基礎時給 × 0.25(深夜割増のみ)
※基本給分(1.0)は支払済のため、0.25の追加

【残業】かつ深夜帯の労働 = 基礎時給 × 1.50(時間外1.25 + 深夜0.25)

割増が重なる場合の根拠 厚生労働省「法定労働時間と割増賃金」 時間外と深夜が重なる場合は50%以上、法定休日と深夜が重なる場合は60%以上となる説明を確認できます。(2026年7月25日確認)

9時から23時まで働いたら、どう分ける?

1日8時間定時(休憩1時間)の労働者が、23:00まで働いた場合の計算例を示します。

  1. 9:00〜18:00(法定内・実働8H)
    通常の労働時間であり、割増は発生しません。(基本給分の1.0にて支払い)
  2. 18:00〜22:00(時間外労働・4H)
    1,500円 × 1.25 = 1,875円
    1,875円 × 4時間 = 7,500円
  3. 22:00〜23:00(時間外労働 + 深夜労働・1H)
    1,500円 × (1.25 + 0.25) = 2,250円
    2,250円 × 1時間 = 2,250円

※1日の割増合計:7,500円 + 2,250円 = 9,750円

22時・翌5時の境目に注意

勤怠と給与明細で、深夜時間を確かめる

22時から翌5時までの時間を分けられたら、一般的な割増率による深夜手当の目安を確認できます。 深夜手当の目安を計算する

深夜時間を数えるときの補足

月給制でも深夜手当(0.25倍)は別途支払われますか?

はい、原則として別途支払われます。月給に含まれるのは所定労働時間の賃金のみであるケースが大半です。22時以降の労働に対する深夜割増分(0.25倍)は追加支給される必要があります。

深夜労働の計算上、休憩時間はどう扱いますか?

休憩時間は労働時間から除外されます。例えば22:00から翌5:00(計7時間)まで拘束され、その間に1時間の休憩を取った場合、深夜労働時間として計算されるのは実働の「6時間」となります。

フレックスタイム制でも深夜手当は発生しますか?

発生します。フレックスタイム制や裁量労働制などを導入していても、実質的な労働が22時から翌5時の時間帯に行われた場合は、深夜割増賃金の支払い対象となります。

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参照した資料

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最終確認日:2026年7月25日
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