22時以降に働いた日の深夜手当:残業と重なる時間の計算
退勤が22時30分だった日、30分すべてを「残業1.25倍」で計算していませんか? 22時以降は深夜の0.25が別に加わり、時間外と重なる部分だけ計算が変わります。勤務表の時刻を区切りながら、明細に出るはずの内訳を確かめます。
休日労働と重なる場合は休日割増との組み合わせになります。実際の勤怠を区分ごとに分けて確認してください。
22時を過ぎたら、どこから深夜手当?
深夜労働は、原則として22時から翌5時までの時間帯に行った労働です。月給・時給といった賃金形態にかかわらず、まず実際にこの時間帯で働いた時間を分けます。
- 深夜業の原則(労働基準法第37条第4項):使用者が、午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要と認める地域等は午後11時から午前6時)の間において労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分(0.25倍)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 管理監督者への適用(労働基準法第41条関連):管理監督者は時間外および休日の割増賃金規定の適用を除外されますが、深夜業の割増賃金規定は適用外となりません。
深夜時間帯と割増率の根拠 厚生労働省「深夜勤務の割増賃金」 22時から翌5時までの深夜労働に25%以上の割増が必要であることを、計算例とともに確認できます。(2026年7月25日確認)
残業と深夜勤務が重なったら
深夜労働の計算で最大のトラブル要因となるのが「通常の残業(時間外)との重複」です。割増率は足し算で合算されます。
※基本給分(1.0)は支払済のため、0.25の追加
【残業】かつ深夜帯の労働 = 基礎時給 × 1.50(時間外1.25 + 深夜0.25)
割増が重なる場合の根拠 厚生労働省「法定労働時間と割増賃金」 時間外と深夜が重なる場合は50%以上、法定休日と深夜が重なる場合は60%以上となる説明を確認できます。(2026年7月25日確認)
9時から23時まで働いたら、どう分ける?
1日8時間定時(休憩1時間)の労働者が、23:00まで働いた場合の計算例を示します。
- 基礎時給:1,500円
- 勤務時間:9:00〜23:00(実働13時間・休憩1時間想定)
- 9:00〜18:00(法定内・実働8H)
通常の労働時間であり、割増は発生しません。(基本給分の1.0にて支払い) - 18:00〜22:00(時間外労働・4H)
1,500円 × 1.25 = 1,875円
1,875円 × 4時間 = 7,500円 - 22:00〜23:00(時間外労働 + 深夜労働・1H)
1,500円 × (1.25 + 0.25) = 2,250円
2,250円 × 1時間 = 2,250円
※1日の割増合計:7,500円 + 2,250円 = 9,750円
22時・翌5時の境目に注意
- 深夜手当は「アルバイトやパートだけのもの」と思い込んでいる
月給制でも、22時〜翌5時の労働に対応する深夜割増が月給へ含まれているか、別項目で支給されているかを契約書と明細で確認します。 - 「役職手当(管理職)」だから深夜手当も出ないとしている
労働基準法上の管理監督者に該当する場合でも、深夜割増の規定は適用されます。役職名だけを理由に深夜割増を一律に支給しない運用は、法令に抵触する可能性があります。 - 法定休日の深夜労働を「1.60倍」にせず「1.35倍」で済ませている
法定休日に働き、かつその労働が22時を超えた場合、休日割増(1.35倍)と深夜割増(0.25倍)が重複し、合計「1.60倍」の支払いが義務付けられます。
勤怠と給与明細で、深夜時間を確かめる
- タイムカード等で「22:00から翌5:00」までの労働時間が正確に把握できているか。
- 月給制社員の給与明細に「深夜手当(または深夜割増)」の項目が存在し、独立して正しく計算されているか。
- 管理職として扱う社員に対しても、22時以降の労働に対して0.25倍の計算が行われているか。
深夜時間を数えるときの補足
月給制でも深夜手当(0.25倍)は別途支払われますか?
はい、原則として別途支払われます。月給に含まれるのは所定労働時間の賃金のみであるケースが大半です。22時以降の労働に対する深夜割増分(0.25倍)は追加支給される必要があります。
深夜労働の計算上、休憩時間はどう扱いますか?
休憩時間は労働時間から除外されます。例えば22:00から翌5:00(計7時間)まで拘束され、その間に1時間の休憩を取った場合、深夜労働時間として計算されるのは実働の「6時間」となります。
フレックスタイム制でも深夜手当は発生しますか?
発生します。フレックスタイム制や裁量労働制などを導入していても、実質的な労働が22時から翌5時の時間帯に行われた場合は、深夜割増賃金の支払い対象となります。
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次に確認すると、計算の迷いが減ります
手元の資料と働いた状況に近い記事から、必要な条件を一つずつ確かめられます。
参照した資料
本文の確認に使った公的資料です。リンク先の更新日や適用範囲もあわせて確認してください。
- 時間外・休日労働と割増賃金(厚生労働省)(2026年7月25日確認)
- 時間外・休日・深夜労働(確かめよう労働条件)(2026年7月25日確認)
最終確認日:2026年7月25日
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