残業代の基本:法定労働時間と割増賃金のルール
「残業代」は法律用語では「時間外割増賃金」と呼ばれます。会社が社員に残業をさせた場合、通常の給料に加えて「割増分」を支払う義務があります。
ここでは、残業代計算の基礎となる 法定労働時間 と、1.25倍 という数字の根拠について、具体例を交えて解説します。
1. 結論:いつから残業代が出るのか?
1日8時間、または週40時間を超えた時点から
このラインを超えて働いた時間については、少なくとも1.25倍の賃金が支払われなければなりません。
2. 法律上の根拠(労働基準法)
労働基準法では、労働時間の上限(法定労働時間)が以下のように定められています(第32条)。
- 1日 8時間 まで
- 1週 40時間 まで
これを超えて労働させる場合、使用者は「36協定(サブロク協定)」を締結した上で、第37条に基づき 割増賃金 を支払う義務が生じます。
3. 割増率「1.25倍」の内訳と計算式
なぜ「1.25倍」なのか、その内訳を見てみましょう。
つまり、残業時間については「働いた分の時給」だけでなく「罰則的な意味合いを持つ割増分」が上乗せされる仕組みです。
計算具体例:月給25万円、残業20時間の場合
Step 1:時給単価(基礎賃金)を出す
仮に月の平均所定労働時間を170時間とします。 250,000円 ÷ 170時間 ≒ 1,471円(1時間あたりの賃金)
Step 2:割増単価を出す
1,471円 × 1.25倍 ≒ 1,839円(残業1時間あたりの賃金)
Step 3:残業代総額を出す
1,839円 × 20時間 = 36,780円
この金額が、通常の給与(25万円)とは別に追加で支給されていなければなりません。
4. 注意点:基礎賃金に含まれるもの・含まれないもの
残業代の単価を計算する際、以下の手当は「除外してもよい」とされています(限定列挙)。これ以外の手当はすべて計算に含めなければなりません。
- 家族手当・扶養手当
- 通勤手当
- 別居手当・単身赴任手当
- 子女教育手当
- 住宅手当(※一律支給の場合は除外不可のケースあり)
- 臨時に支払われる賃金(結婚祝金など)
- 賞与(ボーナス)
よくある間違いとして、「役職手当」「資格手当」「営業手当」「精勤手当」などを除外して計算してしまうケースがあります。 これらは基礎賃金に含める必要があります。含めずに計算すると、時給単価が低くなり、結果として残業代の未払い(不足)が発生します。
5. よくある誤解:「法内残業」とは?
会社の定時が「9:00〜17:00(休憩1時間・実働7時間)」だったとします。 17:00から18:00まで1時間残業した場合、これは「法内残業」と呼ばれます。
- 実働7時間 + 1時間 = 8時間(法定内)
この1時間については、法律上は1.25倍にする義務はなく、通常の時給(1.0倍)で支払えば適法です(就業規則で1.25倍と定めている会社もあります)。 1.25倍が強制されるのは、あくまで「実働8時間」を超えた部分からです。
6. 確認チェックリスト
- ✅ 給与明細の「残業手当」の金額を確認しましたか?
- ✅ 「各種手当」を含めて時給単価を計算しましたか?
- ✅ 1分単位で計算されていますか?
(「15分単位切り捨て」等は原則違法です。毎日の労働時間は1分単位で記録し、月集計で30分未満を切り捨て・30分以上を切り上げる処理のみ特例で認められています)
労働基準法(e-Gov)
最終更新日:2026年2月7日
監修・運営:残業代計算ツール事務局 / fin-calculator.com 編集部