パート・アルバイトの残業ルール:時給制でも割増はある?
「私は時給で働いているパートだから、残業代なんて関係ないわ」 そう思っていませんか? 労働基準法の残業ルール(割増賃金)は、正社員かパートかといった雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。
1. 結論:1日8時間を超えたら1.25倍
時給が自動的に25%アップします
時給1,000円なら、残業時間は時給1,250円になります。
2. 「残業」には2種類ある
パート・アルバイトの場合、シフト(契約時間)と法律の上限が異なるため、少し注意が必要です。
ケースA:法内残業(割増なし)
契約:10:00〜15:00(5時間)
実績:10:00〜17:00(7時間)まで働いた
シフトより2時間長く働きましたが、合計は7時間です。 法律の上限(8時間)を超えていないため、この2時間は通常の時給(1,000円)でOKです。これを「法内残業」と呼びます。
ケースB:法定時間外労働(割増あり)
契約:10:00〜18:00(休憩1H・実働7時間)
実績:10:00〜20:00(休憩1H・実働9時間)まで働いた
合計9時間働きました。法律の上限(8時間)を、1時間超えています。 18:00〜19:00(8時間までの分)は通常時給。 19:00〜20:00(8時間を超えた分)は時給1.25倍になります。
3. 週40時間の壁
1日8時間を超えていなくても、週の合計が40時間を超えた場合も割増になります。
例:1日7時間 × 週6日勤務 = 週42時間
この場合、40時間を超えた「2時間分」については、週の最後の勤務日などで割増賃金(1.25倍)にする必要があります。
4. ダブルワーク(掛け持ち)の場合は?
これけっこう盲点なのですが、「労働時間は通算される」というルールがあります。
- A店で4時間(午前)
- B店で5時間(午後)
1日の合計は9時間となり、1時間の残業が発生します。 原則として「後から契約した会社(または実際に後から働かせた会社)」が割増賃金を支払う義務を負うとされていますが、実務上は管理が難しいためトラブルになりやすい点です。
5. よくある勘違い:「時給に含まれている」は本当?
面接や契約時に「うちは時給が高いから、残業代も込みになっている」と言われるケースがあります。 しかし、これを法的に認めさせるには非常に厳しい条件があります(固定残業代制の要件)。
単に口頭で「込みだから」と言われている場合や、給与明細で「基本時給」と「固定残業代」が明確に分かれていない場合は、無効である可能性が高いです。 高い時給をもらっていたとしても、それとは別に残業代を請求できるケースが多々あります。
6. 確認チェックリスト
- ✅ 1日8時間を超えてシフトに入った日はありますか?
- ✅ その時間の時給は1.25倍になっていますか?
- ✅ 22時以降まで残った場合、深夜割増(さらに+0.25)されていますか?
労働基準法(e-Gov)
最終更新日:2026年2月7日
監修・運営:残業代計算ツール事務局 / fin-calculator.com 編集部