休日出勤の残業代計算

「法定休日(週1回の休日)」に出勤した場合、通常の残業(1.25倍)よりも高い1.35倍の割増賃金が必要です。

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計算ロジックと数式

休日割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 1.35 × 休日労働時間

※深夜(22:00〜5:00)にかかる場合は、さらに+0.25(合計1.60倍)となります。

計算具体例

例えば、月給30万円(平均所定労働時間173時間)の人が、法定休日に8時間働いた場合:

STEP 1. 時給単価を出す

300,000 ÷ 173 ≒ 1,734円

STEP 2. 割増率を掛ける

1,734円 × 1.35 = 2,341円(休日1時間あたりの単価)

STEP 3. 時間を掛ける

2,341円 × 8時間 = 18,728円

この「18,728円」が、その日の労働に対して支払われるべき賃金です。

法定休日と所定休日の違い(重要)

「土日休み」の会社の場合、日曜日を「法定休日」、土曜日を「所定休日(法定外休日)」と定めているケースが一般的です。 割増率1.35倍が必要なのは「法定休日」のみです。所定休日の場合は、週40時間を超えた分として1.25倍(時間外労働)で計算されることが多いので注意が必要です。

休日出勤の種類:法定休日と所定休日の違い

休日出勤の割増賃金を計算する際、最も重要なのは「その日が法定休日(週1回の義務休日)か、所定休日(法定外休日)か」という点です。

一般的に、法定休日に労働した場合は1.35倍(35%増)の割増賃金が必要となりますが、所定休日の場合は週40時間を超える時間外労働(1.25倍)として扱われるケースが多く見られます。 例えば「土日休み」の企業でも、日曜日のみを法定休日とし、土曜日を所定休日と定めている場合があります。この場合、土曜出勤は35%増ではなく25%増(時間外)となる可能性があります。

また、振替休日を取得した場合は休日労働とみなされない場合があるなど、実際の運用は複雑です。ご自身の勤務先の就業規則や給与規定を確認し、どの休日が「法定」として扱われているか確認することをお勧めします。

※本ページは一般的な基準に基づく目安です。実際の休日区分や計算方法は勤務先の規定により異なる場合があります。

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