管理職の深夜手当計算

労働基準法上の「管理監督者」であっても、深夜労働(22時〜5時)の割増賃金は免除されません。
残業代が出ないと言われている場合でも、深夜分は請求可能です。

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計算ロジックと数式

管理職深夜手当 = 基礎賃金 × 0.25 × 深夜労働時間

※管理監督者は「時間外割増(1.25)」は対象外ですが、「深夜割増(0.25)」は対象です。

計算具体例:深夜まで残る店長の場合

月給40万円(役職手当含む)、平均所定労働時間170時間の店長が、閉店処理で22:00〜23:00(1時間)働いた場合:

STEP 1. 時給単価を出す

400,000 ÷ 170 ≒ 2,352円

STEP 2. 深夜割増分のみ計算

「残業代は出ない」と言われていても、この深夜1時間分については支払い義務があります。

2,352円 × 0.25 × 1時間 = 588円

たった588円に見えますが、これが毎日続けば月1万円以上の差になります。 また、もし「名ばかり管理職(実態は管理監督者ではない)」と判断された場合は、これに加えて1.25倍の残業代も遡って請求できる可能性があります。

管理監督者(管理職)の目安チェック

一般的に、以下のような条件を全て満たしていない場合、労働基準法上の「管理監督者」とは認められず、通常の残業代(1.25倍)も支払い対象となる可能性があります。

  • ☑ 経営者と一体となって重要な決定に関与しているか
  • ☑ 採用や解雇など、人事権を持っているか
  • ☑ 自分の出退勤時間を自由に決められるか(遅刻早退の概念がないか)
  • ☑ その地位にふさわしい十分な待遇(役職手当など)を受けているか

※これらは一般的な判断要素であり、個別の状況によって判断が異なるケースがあります。

深夜手当は「管理職」でも支給されます

よくある誤解ですが、たとえ法的に正当な「管理監督者」であっても、深夜労働(22:00〜翌5:00)の割増賃金(0.25倍)は免除されません。これは労働基準法で明確に定められています。

計算シミュレーション例

モデルケース:月給40万円(役職手当込)、所定労働時間170時間の店長

STEP 1. 基礎時給の算出
400,000円 ÷ 170時間 ≒ 2,352円

STEP 2. 深夜割増(0.25倍)の算出
2,352円 × 0.25 = 588円(深夜1時間あたりの手当)

よくある質問(FAQ)

Q. 役職手当に含まれていると言われました。
一般的には、役職手当が「深夜割増分」を含んでいると就業規則等で明確に規定(区別)されていない限り、別途支払う必要があるケースが多いです。
Q. 休憩時間はどうなりますか?
管理監督者であっても、休憩時間の付与は原則として必要です。
Q. 「名ばかり管理職」について相談したい。
実態が管理監督者ではない疑いがある場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。

【免責事項】
本ツールおよび解説は一般的な法令基準に基づく目安です。実際の支払い義務の有無や金額は、就業規則や個別の雇用契約内容によって異なる可能性があります。詳細な判断が必要な場合は、労働基準監督署等の公的機関または専門家にご相談ください。

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