深夜残業代の計算
22時から翌朝5時までの労働には、法律上の「深夜割増(0.25倍)」が加算されます。
通常の残業(1.25倍)と重なると、合計で1.5倍の賃金が必要です。
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計算ロジックと数式
深夜残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 1.50 × 深夜残業時間
※定時内の深夜労働(シフトが夜勤など)の場合は 0.25倍(深夜手当のみ)です。
計算具体例:残業が深夜に及んだ場合
基礎時給2,000円の人が、朝から働いて残業し、22:00〜24:00まで(2時間)さらに働いた場合:
- 時間外割増(1.25倍):1日8時間を超えているため発生
- 深夜割増(0.25倍):22時以降であるため発生
- 合計:1.50倍
2,000円 × 1.50 × 2時間 = 6,000円
もしこれが深夜手当(0.25)を忘れて計算されていた場合、5,000円(1.25倍)となり、1,000円の未払いが発生することになります。
深夜手当の対象は「22:00〜5:00の時間帯」だけ
労働基準法において、深夜割増賃金(0.25倍以上)が義務付けられているのは、原則として午後10時から翌午前5時までの時間帯に労働させた場合です。一般的に、この時間帯に休憩時間を取得した場合は、その休憩時間は労働時間から除外して計算します。
よくある間違いとして、勤務時間が深夜帯をまたぐ際に「休憩を深夜帯に含めてしまう」計算ミスや、「通常の残業(1.25倍)」と「深夜割増(0.25倍)」を混同してしまうケースがあります。深夜帯に残業が重なる場合は、合計1.5倍以上の割増率となる可能性があります。
正確な金額を知るためには、タイムカードの記録と照らし合わせ、どの時間が深夜帯(22:00〜5:00)に該当するかを分単位で確認することをお勧めします。また、管理職の方であっても、一般的に深夜割増の支払いは必要と解釈されるケースが多いです。
※本ページは一般的な基準に基づく目安です。実際の休日区分や計算方法は勤務先の規定により異なる場合があります。