36協定と残業上限(一般的な枠組み)超えのサイン
「サブロク協定(36協定)」という言葉を聞いたことはありますか? これは会社が社員に残業をさせるために必要な大切な約束事です。残業には法律上の上限があり、それを超える働き方は本来許されません。
1. 36協定とは(何のための書類?)
労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。本来、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働は禁止されていますが、この協定を結んで労働基準監督署に届け出ることで、例外的に残業(時間外労働)が可能になります。
2. 残業上限の“基本の考え方”(月・年・特別条項のイメージ)
- 原則の上限:月45時間・年360時間
- 特別条項(臨時的な特別の事情):これを超える場合でも、月100時間未満(休日労働含む)などの制限あり
「特別条項」を使えば青天井になるわけではなく、回数制限(年6回まで)や、複数月の平均80時間以内といった細かいルールがあります。
3. 上限超えのサイン(勤怠・明細・運用で気づくポイント)
もしあなたの働き方が以下のような状態なら、上限を超えている(または不正な運用がされている)可能性があります。
- ✅ 毎月のように45時間ギリギリ、または超えている
- ✅ 「45時間を超えそうだから打刻して」と指示される
- ✅ 残業代が固定で、実労働時間と関係なく支払われている
4. 上限が近いときにやるべきこと(記録・相談・確認の順)
上限を超えそうな働き方が続く場合、まずは自分の身を守るために記録を残しましょう。 勤怠システム上の時間と、実働時間が乖離しないようにすることが第一歩です。
5. よくある誤解(「協定があるから無制限」ではない)
落とし穴:特別条項の常態化
「特別条項はあくまで臨時的なもの」です。毎月のように適用することは法の主旨に反します。 また、サービス残業によって表面上だけ上限内に収めることは違法です。
よくある質問 (FAQ)
36協定がないと残業はできないのですか?
原則として、法定労働時間を超える残業をさせるには36協定の締結・届出が必要です。会社の運用や職種で例外が議論されることもありますが、基本は協定が前提になります。
「特別条項」があれば残業はいくらでも可能ですか?
無制限ではありません。特別条項は臨時的・特別な事情がある場合に限って上限を引き上げる枠組みで、回数や年の上限などの制限が設けられるのが一般的です。
上限を超えて働いた場合、残業代は払われますか?
支払われるべきです。上限違反と賃金の支払いは別問題で、働いた時間に応じた賃金の支払い義務は残ります。まずは勤怠・明細・業務ログを整理します。
勤怠が実態より短く記録されています。どうすれば?
会社のルールに沿った申請をしつつ、メール・チャット・ログなど客観的な記録を残すことが重要です。改善されない場合は相談先の検討も視野に入れます。
どこに相談できますか?
会社の人事・労務、労働基準監督署、社労士、弁護士などが代表的です。状況(賃金未払い/勤怠改ざん等)によって適切な相談先が変わります。
関連リンク
労働基準法(e-Gov)
最終更新日:2026年2月7日
監修・運営:残業代計算ツール事務局 / fin-calculator.com 編集部